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2006年10には、受信料未払い者に対しての簡易裁判所に対する支払督促の申立てを開始すると
発表があり、2007年には実際に訴訟が東京簡易裁判所始まりました。

また、免除制度もあるそうです。

その対象となる人は

◆身体障害者
◆社会福祉事業施設入居者
◆市町村民税非課税の人
◆災害被災者
◆社会福祉施設
◆学校
◆視覚・聴覚障害者

などだそうですが対象者は世帯主の場合など詳細な条件があるようです。

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